〒807-0852 北九州市八幡西区永犬丸西町二丁目19-8

筑豊電鉄 三ヶ森駅から徒歩7分

無料相談受付中
営業時間:9:00~19:00
土・日・祭日もお電話受付しています。

お問合せ・ご相談はお気軽に

090-5942-1852

建設業許可申請

 建設業法第3条によると、建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いてすべて許可の対象となり、建設業の種類ごと(29種類)に、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。建設工事とは、同法2条で、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うこととされています。(許可を受けなくてもできる軽微な工事とは、一件の請負代金が500万円未満の工事、又は建築一式工事で1)一件の請負代金が1,500万円未満 2)請負代金に関わらず、木造住宅で延べ床面積150㎡未満の工事 とされています。)
 行政書士の主要業務の中でも、この建設業許可の相談件数は特に多い分野となっており、大勢の個人事業主・中小企業経営者から相談を受けるが、必ずしも許可が得られるとは限りません。特に私のような新米の行政書士にとっては、日ごろの勉強と情報収集等が欠かせません。許可要件立証の範囲、多くの立証書類の提出が求められます。また、一旦許可を得ても、定期的に決算資料や人的要因の維持確保が必要です。条件が満たされなければ、許可を取り消されることになります。
 これから建設業の許可申請を検討されている皆様にとって、特に大事な部分を整理するとともに、すぐに許可が難しい事業主様も、4,5年先を予定して、是非、許可申請を得られることを期待しております。

許可に必要な条件(人的条件)

経営業務管理責任者が主たる事務所(本社)に常勤

 法人の場合は、取締役又は執行役員(株式会社)、業務執行社員(合同会社)、理事(組合)で、個人事業主の場合は、代表か支配人のうち、最低限1名が常勤でなければなりません。また、経験年数も、過去5年以上(許可業種の場合)、6年以上(許可業種以外)必要で、保有資格では代用できません。経営業務管理責任者に準じる地位の者でも許可を受けることができますが、その場合、経営経験については各都道府県で取り扱いが異なりますので、申請前に行政機関への相談が必要です。(ただし、経験してきたものとは別の工事種類の経営業務の管理責任者にはなれません)

営業所に専任の技術者がいること

①取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者がいること
②取得したい建設業の許可業種に関し、10年以上の技術上の経験を有する者がいること
③取得したい建設業の許可業種に関し、学歴と技術上の経験を有する者がいること(大学や高等専門学校の指定学科卒業であれば実務経験3年、高等学校の指定学科卒業であれば実務経験5年)
❉実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。2業種を申請する場合は20年
❉立証証明書として、許可会社の社会保険加入期間証明で可能のケースがあります。

配置技術者(主任技術者・監理技術者)の配置義務

 建設業法では、建設工事の施工の技術上の管理を行う配置技術者(主任技術者・監理技術者)を建設工事の現場に置くことを求めています。したがって、営業所の専任技術者は原則として配置技術者にはなれません。ただし、技術者を何人も雇用する余裕のない業者もいます。例外として、次の4つの条件をクリアできれば、兼務できるとして、人手が足りない会社では運用されています。①当該営業所で契約された工事 ②工事現場と営業所が近接(5㎞、10㎞の解釈の違いがあるので注意) ③常時営業所と連絡を取り得る ④専任性を要しない工事現場(例:請負金額3500万円以上で、下請け業者であれば個人住宅、元請け業者であれば下請けへの発注工事総額4000万円未満の個人住宅)

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
ただし、許可が得られなかった場合は、報酬はいただきません。

建設業許可申請(個人・新規・知事) 100,000円
建設業許可(個人・更新・知事) 50,000円
建設業許可(業種追加) 80,000円
建設業許可(法人・新規・大臣) 150,000円
建設業許可(法人・更新・大臣) 80,000円
建設業許可(変更・技術者) 20,000円
建設業許可(変更・役員・その他) 10,000円

 

業務の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

 

お問合せ

 許可取得の可能性の有無につき、最低限の事情確認をします。面談の必要性があれば、面談の日時・場所をお客様の都合にあわせて決定します。その際、面談時に用意する必要書類をお伝えしますので、ご用意ください。

面談(打合せ)

 お客様から聞き取りを行い、面談の内容、提出された書類等を総合的に判断して、許可取得の見通しをお伝えします。
すぐに見通しが出ない場合は、関係行政庁と事前打ち合わせをして、後日お伝えします。

見積もりを提示します

 許可取得の可能性が高い場合、見積もりを提示し、委任契約を締結し、今後の手続きの流れ、提出書類及び着手金の入金依頼をします。次回の面談の予約をします。

業務着手

 書類作成、証拠種類の収集を行います。
 進行状況を適宜報告します。
 不足書類や確認事項があればご相談します。
 不明点、疑問点は、行政機関に確認します。
 営業所の写真撮影を行います。
 専任技術者、配置技術者等との面談を行います(常勤性の確認)

今後事例を紹介していきます

今後事例を紹介していきます

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

090-5942-1852
営業時間
9:00~19:00
定休日
日曜・祝日
※日曜・祝日も電話受付しています。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

090-5942-1852

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー