〒807-0852 北九州市八幡西区永犬丸西町二丁目19-8
筑豊電鉄 三ヶ森駅から徒歩7分
昨年、民法相続法が40年ぶりに大幅に改正されました。新聞、マスコミ等で大きく報道されていることから、皆様も一度は目にしたこともあるかと思いますが、配偶者居住権が大きく取り上げられています。その他にも遺言制度の改正、遺留分の改正、特別寄与制度の新設など、今後、順次施行されていくこととなります。これらの制度が皆様の生活に深く関連するものですので、多くの方に理解していただきたいと思います。皆様の愛する家族が、残された財産を有意義に活用し、決して”争続”にならないようにするための制度です。私たち行政書士は、できる限り遺言書を書き残すことを普及啓発しているのは、残された配偶者や子どもたち親族が、仲良く相続できる最善の方法を提案しています。また、相続税や贈与税などもできる限り節税できる対策などについても助言しています。
以下、新設された制度や改正された内容を簡単に整理しますので、是非、一読していただき、ご不明なところはご遠慮なくお尋ねください。特に、下記のことは重要です。
1.遺言書作成(争続を防止できます)
2.愛する配偶者のために、配偶者居住権を検討
3.献身的な介護をしてくれた長男の嫁に財産を(特別寄与)
❉2019年7月から施行
これまで相続において配偶者は、遺産分割で住み慣れた住居を売却して住む家がなくなったり、家を財産として取得しても現金が貰えないなどの課題がありました。配偶者居住権は、このような問題を解決するために、住み慣れた家にも居住できるうえに、現金も確保できるという、配偶者にとっては大変ありがたい制度です。分割協議などにより、終生住み続けることができます。ただし、所有権は他の親族(子ども)に移り、使用権と収益権だけが配偶者に移ります。メリット、デメリットを検討して、利用しましょう。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与で配偶者へ住居を贈与すれば、相続財産から除外できるので、結果として配偶者の遺産の取得額が増えることとなります。内縁や同姓婚には認められていません。
その他、遺産分割関連として、これまで遺産分割が完了するまでは、葬儀費用や生活費として預貯金の払い戻しはできませんでしたが、一定額までは裁判所の許可を得ずに払い戻いを受けれるようになります。
自筆証書遺言を作成するとき、財産目録をパソコンで作成することができるようになりました。コピーの添付も可能です。遺言の作成は要式行為であるため、これまでは、財産目録もすべて手書きで自書しなければならず、財産の多い方にとっては高いハードルでした。ただし、財産目録にも署名押印は必要です。
また、2020年7月からは、自筆証書遺言も法務局に保管してもらえるようになりました。
これにより、今後は自筆証書による遺言が増えることが予想されます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
遺言書の起案及び作成指導 | 20,000円~ |
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遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ |
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相続人及び相続財産の調査 | 20,000円~ |
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※初回相談は無料です。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
まず、お電話ください。
詳しく相談内容を聞くために、こちらから電話をかけなおします。守秘義務は、固く守ります。都合が悪ければ、匿名でも構いません。❉もちろん、相談料は無料です。
対応できる内容であれば、お会いしてさらに詳しくお話をさせていただきます。お客様の自宅、又は当事務所など、お客様の都合に合わせます。時間についても、お客様の都合に合わせます。休日でも可能です。
お客様にとって最善の方法を提案します。
お見積金額を文書で提案します。
納得していただければ、契約書の作成となります。
遺言書のひな型や分割協議書をお渡しします。
合わせて請求書をお渡ししますので、1月以内にご入金をお願いします。